アイドルの握手会と風営法:届け出の必要性と注意点

女性アイドル

アイドルの握手会は、ファンとアイドルが直接交流する貴重な機会ですが、風営法の規制対象となるかどうかは気になるポイントです。この記事では、握手会が風営法の対象となる条件や、届け出が必要なケースについて詳しく解説します。

風営法における「接待」の定義と握手会

風営法第2条第3項では、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。つまり、アイドルとの握手会がファンに対して歓楽的な雰囲気を提供し、営利目的で反復継続的に行われる場合、風営法の「接待」に該当する可能性があります。

しかし、警察庁の解釈運用基準では、「社交儀礼上の握手」や「酔客の介抱のために必要な限度での接触」は接待に当たらないとされています。これにより、アイドルの握手会が単なる挨拶程度であれば、風営法の対象外となる可能性が高いと考えられます。

届け出が必要となるケース

以下のような場合、風営法の届け出が必要となる可能性があります。

  • 握手会がメインの営業活動である場合:握手会が主な収益源となっている場合、風営法の対象となる可能性があります。
  • 握手券を単独で販売している場合:CDの購入特典としてではなく、握手券を単独で販売している場合、風営法の対象となる可能性があります。
  • 過度な接触が行われている場合:ハグや長時間の接触など、過度な接触が行われている場合、風営法の対象となる可能性があります。

これらのケースに該当する場合、所轄の公安委員会への届け出が必要となります。

まとめ

アイドルの握手会が風営法の対象となるかどうかは、開催の形態や内容によって異なります。単なる挨拶程度の握手会であれば、風営法の対象外となる可能性が高いですが、営利目的で反復継続的に行われる場合や過度な接触が行われる場合は、風営法の対象となる可能性があります。疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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