吉本興業の「闇営業」が話題になった際、所属タレントが規約に違反して副業のような形で営業を行ったことが問題視されました。この問題に関して、吉本の規約と法的な観点からの違いについて詳しく解説します。
1. 吉本の規約と副業の禁止
吉本興業は、タレントが所属契約の範囲内で活動することを基本としています。そのため、許可なく外部の営業を行うことは、規約違反として取り扱われることが多いです。特に「闇営業」とは、事務所に報告せずに行った営業のことを指し、これは規約上禁止されています。
吉本の契約書では、タレントが事務所の許可なしに仕事を受けることを禁じており、もし無断で営業活動を行うと、契約解除や厳しい処分が下される可能性があります。つまり、吉本としてはタレントが自分で営業すること、いわゆる副業を行うことを許可していないのです。
2. 法的観点から見る闇営業
一方で、法的には副業そのものが違法ではないという点が重要です。例えば、労働契約上の副業禁止規定がない場合、個人が他の仕事を持つこと自体に問題はありません。しかし、吉本のような大手事務所の場合、契約内容に基づいてタレントの活動範囲が定められています。
そのため、法的に見ると副業が即違法であるわけではなく、事務所の規約違反に過ぎません。しかし、無断で営業を行い、場合によっては事務所に損害を与える可能性があるため、法的には問題なくても契約違反として処分が行われることがあります。
3. どこまでが許されるのか?
吉本の規約で問題視されるのは、無断で行う営業や報告義務を怠った場合です。しかし、適切な手続きを踏んで事務所に報告し、許可を得た上での活動であれば、問題ないこともあります。つまり、契約の内容や事務所との信頼関係が重要であり、正当な方法で副業を行うことが許される場合もあります。
例えば、テレビ番組や映画の撮影以外に、タレントが自分で行っている活動が認められることもありますが、その場合でも事前に事務所との確認を取ることが求められます。
4. まとめ
吉本興業の規約では、副業は禁止されていますが、法的に見て副業自体が違法であるわけではありません。ただし、契約に基づく義務を守らずに無断で営業活動を行うことは規約違反となり、その結果、処分が下される可能性があります。
タレントが副業を行う際には、事務所に事前に確認し、許可を得ることが重要です。規約を守り、適切に手続きを踏んで行動することで、トラブルを回避することができます。


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